2007-10-11 第168回国会 衆議院 予算委員会 第4号
○鳩山国務大臣 先生御指摘のとおり、軍刑法というのは陸軍刑法も海軍刑法も両方あったと思いますけれども、そうした法律が一般の刑法の適用を除外しているわけではありませんね。
○鳩山国務大臣 先生御指摘のとおり、軍刑法というのは陸軍刑法も海軍刑法も両方あったと思いますけれども、そうした法律が一般の刑法の適用を除外しているわけではありませんね。
これにつきまして、大審院は昭和十年十月二十四日に、海軍刑法の反乱罪、具体的にこのときの被告人は民間人でございましたが、反乱罪の幇助犯ということで処断しております。内乱罪は適用されておりませんけれども、その判決の中で内乱罪の成否について言及しているということでございます。
そういった場面で日本の旧軍隊との法制上の比較をする場合、例えば旧軍においては陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法、こういったものがありました。
旧軍のいろいろな刑法あるいは秩序維持等々のことにつきまして、必ずしも十分勉強しておりませんので、常識的なお答えしかできませんが、旧軍におきまして御案内のように陸軍刑法だとか海軍刑法あるいは軍法会議といった軍独自の法律とか制度がございました。
さっきから言っているように、昔は極刑、死刑まである陸軍刑法、海軍刑法があって、警務官と言われるけれども、昔の軍隊は鬼より怖い憲兵がいて、それでやりたいほうだいやってきているわけですよ。警務官なんか、そういう昔の憲兵に比べたらへの役にも立たぬでしょう。まあいいです、先に行きます。とにかくそういうことでは歯どめにならぬ、これだけは申し上げておく。 次に、畠山防衛局長にもう一遍聞きたい。
そこで、一言だけ触れることにしますが、旧日本軍が死刑の極刑まで含む非常に厳しい軍独自の陸軍刑法や海軍刑法を持ちながら、軍司令官や下士官、兵に至るまで政府や軍中央の方針や指示を無視して暴走し、勝手に軍を動かしたり住民の虐殺や略奪、強姦などの悪事や暴行を重ねてきても、国内に帰って責任を問われたり、ましてや刑罰を科されたというようなことはほとんどなかった。
そしてこれでは、閣議決定ではいけないということで、これは国際法上の遠慮もありまして閣議決定にしたのですが、そこで六月九日から十二日まで臨時帝国議会を開きまして、そして国民義勇兵役法に関する件ほかというのは、陸軍刑法、海軍刑法の適用の問題を含めまして有事に即応する総動員体制をとったわけであります。
そこで、六月に沖縄がだめになった、いよいよ本土決戦だということで、閣議決定ではいけないということで義勇兵役法で、たしか十一条でありますが簡単な法律で陸軍刑法、海軍刑法の適用から全部やって網をぶっかけたのです。今までの問題と趣旨は違うんじゃないのです。閣議決定でやるのが間違いなんです。なぜ隠したかと言えば、戦犯として追及されるから官僚諸君が占領軍に対して隠したのですよ。閣議決定を封印したのです。
第四番目が、これに関連いたしますが、国民義勇戦闘隊員ニ関スル陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法及海軍軍法会議法ノ適用二関スル法律。五番目が裁判所構成法戦時特例中改正法。それから六番目が戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法。この六件でございます。 それから、これらの法律の施行に伴いまして公布された勅令、これも法令全集等で調査した限りにおきましては十二件であると承知しております。
戦争中、もちろん戦地で、あるいは内地でも結構なんですが、陸軍刑法とか海軍刑法で処罰をされた、事件を起こして軍隊の刑法によって処罰をされた、そういうものの何か統計があるんでしょうか、どういう犯罪で何人ぐらい処罰されたか。
したがって、この陸軍刑法なり海軍刑法で裁判——裁判と言ったって決して弁護体制が完璧ではなかった。言ってみれば、これらの刑が必ずしもすべて妥当だとは私はとうてい考えられない。そういう人たちに対する救済について、恩給の分野でどういうふうに救済をされているのか、また今後何か救済をする道を研究されているのかどうか。
価値がないことを議論しているのもおかしな話だけれども、中立国の船や何かを拿捕できるかできないか、それから陸軍刑法とか海軍刑法というようなものを持てるか持てないかというだけの話じゃないのですか。後でよく研究してください。それほどの意味はないのじゃないかな、交戦権というものを持っているか持っていないかの違いは。
ただ、法制上は先ほど申しましたように、ほしいままに軍隊を動かしてはいけないという規定が陸軍刑法、海軍刑法、それから刑法自体にもたしか私戦――私の戦争ですね、それを行ってはならないという規定がありましたが、それを適用して何らかの処罰が行われたかどうかというようなことについては、私からお答えすべき筋合いではないというわけでございますので、答弁は御勘弁願いたいと思います。
なお、当時陸軍刑法とか海軍刑法というのがございまして、職権を乱用して軍隊を動かしてはいけないというような規定もございました。それに違反すれば当然処罰されるという体系であったと存じております。
「逃亡」という言葉は昔も旧陸軍刑法、海軍刑法等にあった言葉ですね。犯罪人といってきめつけてしまうというのは、ずいぶん酷な呼び方ではないかという気がするのですが、その点はどうなんでしょうかね。全部犯罪人ということで、頭から犯罪人として扱ってしまっているわけですね。その点は少しひどいのじゃないかという気がするのですが。
海軍刑法がない、陸軍刑法がない、軍事法廷はない、さようならと言われたら退職金持って追いかけなきゃならないという大変物騒なかっこうになっているときに、われわれは民主主義、自由主義というものを守らなければならない、人が自由に物を言える政治体制というものを守らなきゃならないときに、かつて関東大震災のときにも、韓国人が井戸の中に毒を入れたという情報が流れて大虐殺事件につながったこともあるわけでございます。
このほか、この義勇兵役法に関連する法令といたしまして、軍刑法の特例関係の規定がございまして、件名を申しますと、國民義勇戦翻隊員ニ開スル陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法及海軍軍法会議法ノ適用ニ關スル法律というのがございまして、昭和二十年法律第四十号、公布、施行は六月二十二日でございます。
それから海軍刑法、陸軍刑法、何もありません。二十三万の自衛隊、陸上自衛隊は八割の充足率しかないと言われておりますが、国民の安全を一体どう守るか、特に局地的な戦闘がありましても、恐らく、国民に大変迷惑をかける動労のストを見ましても、あの動労が武器弾薬を運ぶはずがありません。その中で一体日本の安全をどう確保するのかということがわれわれ政治家にとりまして大変大きな課題でございます。
○吉永説明員 昭和二十七年四月二十八日の政令第百十七号の大赦令に該当しております罪名を見ますと、海軍刑法につきましては、以下除外ということで、たとえば暴行、上官致死、上官殺害、同条予備というような罪名がずらっと並んでおりまして、それ以外は大赦にかかるというふうになっております。
○永末委員 そこまで御存じでしたら、罪があったというのは、何々により無期、海軍刑法第何条、これは五十五条、五十六条、党与抗命罪で無期禁錮に処せられたるものとか、特赦によってその罪の軽減を受けたるものなんてことばあったんでしょうね。どうなんですか。
)(第四三七号)(第四三八号)(第四 三九号)(第四四〇号)(第四四一号)(第四 七二号)(第四七三号)(第四七四号)(第五 〇二号)(第五二一号)(第五二八号)(第五 二九号)(第五六一号)(第五八四号)(第五 八五号)(第六四三号)(第六四四号)(第六 四五号)(第六四六号)(第六四七号)(第六 四八号)(第六六七号)(第六七五号)(第八 一〇号)(第一九七五号) ○終戦直後海軍刑法
五五八号) 三 北方海域における拿捕抑留漁船船主及 び乗組員の救済に関する請願(安田貴 六君紹介)(第一〇五五九号) 四 北方領土復帰実現に関する請願(浅井 美幸君外八名紹介)(第一〇七一六 号) (内閣委員会) 一 戦争犯罪裁判関係者に見舞金支給に関 する請願(千葉三郎君紹介)(第二九 七号) 二 旧海軍刑法
辞任 補欠選任 住 栄作君 竹中 修一君 野田 毅君 近藤 鉄雄君 河上 民雄君 和田 貞夫君 美濃 政市君 坂本 恭一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 戦争犯罪裁判関係者に見舞金支給に関す る請願(千葉三郎君紹介)(第二九七 号) 二 旧海軍刑法
そこで、軍法会議がしからばどういうふうな仕事をするか、これはもう明らかに、いま申しました陸軍軍法会議法あるいは海軍軍法会議法に規定されておるところの訴訟手続に従って、しかもそのとるところの実体法規は、刑法はもちろんでございますが陸軍刑法あるいは海軍刑法によってやられるわけでありまして、決して軍の指揮官の一存によっていわゆる懲罰刑として行使されるものではございません。
○田中(伊)国務大臣 小林先生の深刻なお話を承って政府として思うのでありますが、要は誤った戦争に従事をさして、その従事したことに関連をして陸軍刑法、海軍刑法に触れたとして軍法会議で刑に処せられた、三十年を経過した今日の段階において、この人たちをどう取り扱うかということが御質問の御趣旨であります。 これは私はこう思う。いろいろと仰せになりました。
国際裁判で処刑されてその姿、形のなくなった者をわが国の法律である陸軍刑法、海軍刑法によって処理の方法、道がないではないかということを申しておるのでございます。したがって、いま先生の仰せのような不合理が山ほどあるということはよくわかる。一つも私は否定しない。それは心から敬意を表してこのお話をえりを正して承るのであります。